高額療養費制度について
自己負担限度額(2024年8月現在)
- 患者さんの年齢、所得の水準によって上限額(自己負担限度額)は変わります。
- 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目以降の限度額が引き下がります(「多数回該当」制度といいます)※1。
70歳以上の方


69歳以下の方


- ※1 転職や移転などによりご加入の医療保険が途中で変更になった場合、多数回該当制度が適用されないことがあります。
- ※2 医療費:1ヵ月間にかかった医療費(10割)
ご自身が実際にどの所得区分に該当するかなどについては、ご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。
連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。
ご加入の健康保険によっては、上記よりも負担が更に下がる「付加給付」を実施している場合があります。
連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。
ご加入の健康保険によっては、上記よりも負担が更に下がる「付加給付」を実施している場合があります。
- 厚生労働省保険局資料「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(閲覧:2024-08-09)